Q&A よくある質問
A. 特定行政書士は、行政書士が作成した申請に係る不許可処分等に対する不服申立て手続きの代理業務が行えます。
例えば
- 建設業許可申請の不許可
- 産業廃棄物処理施設の設置許可申請の不許可
など、不許可や不認定の決定や処分があった場合に、行政庁に対する不服申立て手続きの代理業務をすることができます。 これができるのは、行政書士名簿に「特定行政書士」と付記されている行政書士に限ります。
Q&A よくある質問ビジネス編
法人の設立
A. 会社の種類によって少しずつ手続きは違ってきますが、大きく分けて3つのステップがあります。ここでは比較的小さな会社を例に説明します。
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定款を作成する
会社の名前(商号)や、住所(本店所在地)、何をする会社なのか(目的)、出資金や出資の方法、会社を運営する取締役や監査役を決め、「定款」という書類にまとめます。 また、株式会社の場合には、「定款」の作成後、公証役場にて認証を受ける必要があります。 -
会社の資本を確保する
定款作成の際に取り決めた出資金や出資の方法を実行します。 具体的には、代表者の銀行口座に、出資者が振込などをしてこれを行います。 -
登記を行う
株式会社は、登記申請をした日が会社の設立日となり、 登記されることで設立手続きが完了します。
A. 会社設立と同様、法人の種類によって手続きは違ってきます。ここではNPO法人(特定非営利活動法人)を例に説明していきます。
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定款を作成する
法人の基本を定め、「定款」または「寄付行為」とよばれる書類を作成します。 -
法人設立要件を満たす
法律に基づいてNPO法人となるには、決められた要件を満たすことが必要です。- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること(うち理事3人以上、監事1人以上を含む)
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登記を行う
各都道府県知事(2箇所以上の都道府県に事務所がある場合は、大臣宛になります)の認可を得て、設立登記を行います。
許認可
A. 新たに事業を営もうとする人は、営業内容によって、管轄行政機関に(1)許可・認可・免許・承認等、又は(2)認定・検査・登録等、あるいは(3)届出・報告の手続をしなければなりません。
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許可関係
風俗営業、喫茶店やレストラン、旅館・ホテル業、質屋、リサイクルショップ、薬局、 産業廃棄物の収集運搬業、個人タクシー、酒類販売業、タバコ店、労働者派遣事業など -
登録関係
貸金業、旅行業、ビルの清掃業、ガソリンスタンドなど -
届出関係
理髪店・美容院、クリーニング店、アダルトショップやラブホテル、バー・スナック の深夜営業、防火管理者を定める、危険物の製造所・貯蔵所・取扱所の設置など
A. 風俗営業許可の制限や基準の主なものは次の通りです。
- 営業地域の制限
- 申請者の人的要件
- 営業所の設置基準
- 遊戯器具の基準
A. もちろんです。
道路運送法は、貨物自動車運送事業法とあいまって輸送の安全性を確保し、利用者の利益の保護・利便の増進を図り、公共の福祉を増進することを目的としています。
旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業を営もうとするものは、国土交通大臣の許認可が必要です。行政書士は、このための書類作成、相談等を行っています。
A. 介護保険法に規定する要介護認定を受けている方などが利用するための介護タクシー事業は、一般旅客自動車運送事業等の許可が必要です。 施設、車両、人、資金の要件があり、相談から実際の申請まで行政書士の業務分野です。
A. 建設工事の完成を請け負う営業を行うには許可を受けなければなりません。 ただし政令で定める軽微な建設工事(※)のみを請け負うことを営業とする者は許可がいりません。
※工事1件あたりの請負代金の額が建築一式工事にあっては1500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造工事のこと。 建築一式以外の建設工事については500万円に満たない工事のことをいいます。
A. 次の基準が定められています。
- 経営業務の管理責任者として経験がある者を有していること。
- 専任の技術者を有していること。
- 請負契約に関して誠実性を有していること。
- 請負契約を履行するに足る財政的基礎又は金銭的信用を有していること。
- 欠格要件に該当していないこと。
A. 申請書に必要書類を添付し、経営業務の管理責任者、専任技術者の確認資料、常勤性の確認資料、役員等一覧表を担当窓口に提出します。 群馬県知事許可の場合には、提出部数は1部で、申請者控用(副本)が1部です。 県庁の県土整備部建設企画課建設業対策室(建設業係)に提出します。 原則、窓口持参申請です。
A. 一つの都道府県のみに営業所を設けて営業する場合は都道府県知事の許可です。(営業所の所在地を管轄する都道府県知事になります。) 二つ以上の都道府県にまたがって営業所を設けて営業する場合は大臣許可になります。
A. 直接請け負う1件の建設工事について、工事の全部または一部を下請業者に発注した際、その下請代金の額が4000万円 (建築工事業の場合は6000万円)以上となる場合は特定建設業の許可が必要です。 それ以外は一般建設業の許可となります。
A. 5年です。許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了します。 許可の更新を受けようとするものは、有効期間満了の日の30日前までに許可申請書を提出しなければなりません。
A. 必要です。建設業法の別表に29種類の建設工事が定められています。その種類は次のようになっています。
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土木一式工事
総合的な企画、指導、調整の元に土木工作物を建設する工事 -
建築一式工事
総合的な企画、指導、調整の元に建築物を建設する工事 -
大工工事
木材の加工等により工作物を築造、又は工作物に木製設備を取り付ける工事 -
左官工事
工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又は貼り付ける工事 -
とび・土工・コンクリート工事
- 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の運搬配置、鉄骨等の組み立て、工作物の解体等を行う工事
- くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締め固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的ないしは準備的工事
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石工事
石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事 -
屋根工事
瓦、スレート、金属薄版等により屋根を葺く工事 -
電気工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 -
管工事
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を配置し、又は金属等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 -
タイル・れんが・ブロック工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又は貼り付ける工事 -
鋼構造物工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組み立てにより工作物を築造する工事 -
鉄筋工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組み立てにより工作物を築造する工事 -
ほ装工事
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 -
しゅんせつ工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 -
板金工事
金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属等の付属物を取り付ける工事 -
ガラス工事
工作物にガラスを加工して取り付ける工事 -
塗装工事
塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗付け、又は貼り付ける工事 -
防水工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 -
内装仕上工事
木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 -
機械器具設置工事
機械器具の組み立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事 -
熱絶縁工事
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 -
電気通信工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 -
造園工事
整地、樹木の植栽、景石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 -
さく井工事
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備等を行う工事 -
建具工事
工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事 -
水道施設工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事 -
消防施設工事
火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事 -
清掃施設工事
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 -
解体工事
工作物の解体を行う工事
但し、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事になります。 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は土木一式工事や建築一式工事に該当します。
これら工事の詳しい区分基準は、国土交通省建設業許可等ガイドラインを参照して下さい。
A. リサイクルショップを始めるには、「古物営業」の許可が必要です。 「古物営業」とは、古物を売買交換する、または他者から委託されて売買交換することを指します。
電子申請等
A. できます。群馬県のホームページから「ぐんま電子申請受付システム」(http://www.shinsei.elg-front.jp/gunma/navi/index.html)へリンクしてそこから各種手続が出来るようになっています。
A. 遠方からわざわざ出かける必要がなく、開庁時間を気にせず手続を行うことができます。また役所が休日の時でも申請することが可能です。
電子定款とは電子文書で作成された定款のことをいいます。
従来は、会社の発起人が全員で定款を作成して記名押印し、収入印紙を貼付して作成した定款に、公証人が認証文を付与するという流れでした。
しかし、文書の電子化が進む中、定款も一定の条件の下で、電子文書で作成することが認められるようになりました。
電子定款は、紙と同等に扱われますが、紙ではないので、現在のところ、印紙税法で印紙の貼付が免除されています。
定款は、印紙税法により、4万円の課税がありますから、紙の定款ではなく、電子定款にすることで、4万円が節約できるのです。
Q&A よくある質問暮らし編
外国人関連
A. 外国人と養子縁組したり、結婚するときには、日本とその外国人の本国の法律の両方に注意する必要があります。
どちらの法律による手続きをとらなればならないか、あるいは、両方が必要なのかは、その国によって違ってきます。
ですから、まずは大使館などで確認した方がよいでしょう。
本国の法律が適用される場合には、日本とは養子縁組の要件に隔たりもあることがありますから、養子にできるのかどうか、という点から確認し、確実に一つ一つの手続きをしなければならないこともあります。
また、養子にすることと、日本で同居するなどして、一緒に生活できるかどうかとは、別の問題です。 養子よりも、国際結婚する場合でよく見られる誤解ですが、「結婚したのだから当然に日本に夫婦で住むことができる」と考えている方も多いようです。 しかし、日本に外国人の配偶者や養子が住むためには、「日本人の配偶者等」の在留資格をとらなければならず、養子だから、配偶者だから必ずこの資格が与えられるものではありません。
このような複雑さがありますが、行政書士は、このような外国人が来日する際の手続きだけではなく、永住や帰化の手続きも、また、国内法の身分関係の手続きについてもエキスパートですから、具体的な事例の際には、必ずや力になることができるでしょう。
自動車登録
A. 行政書士は行政手続の専門家です。自動車は行政書士の得意とする重要な分野のひとつです。
名義変更、住所移転等の自動車登録手続はもちろん、バス、タクシー、軽貨物、トラック等の輸送 事業に係る行政手続を行っています。
また、交通事故に係る相談、自賠責(自動車損害賠償責任保険)の請求手続、示談書の作成等の業務もできます。
A. 車庫証明とは、「自動車の保管場所証明書」のことで、自動車の保有者が所管の警察署長に対し保管場所の確保されていることを申請するものです。
自動車登録の添付書類として使用されます。
「車庫証明」は行政書士業務のごくごく一部分です。自動車を使用した各種営業のための行政手続は、行政書士の最も得意な分野のひとつです。
遺言・相続
A. これは、残念ながらできません。 日本の遺言は、形式や方法が法律で定められています。 主なものには、自筆証書遺言と、公正証書遺言があります。 そして、前者は、自書しなければならないとされており、後者は公証人でないと作成できないからです。
しかし、遺言の起案をお手伝いすることはできます。 相続人を確認したり、相続財産を調査することは行政書士の得意とする分野ですから、これらの調査を行い、法律的、道徳的に、相続発生後のトラブルが起きにくい内容をアドバイスすることが可能です。
また、自筆証書遺言がいいのか、公正証書遺言がいいのか、という検討にも活用していただけるでしょう。 検討の結果、公正証書遺言を希望される場合には、公証人との協議や打ち合わせにも対応します。 なお、公正証書遺言には証人が必要ですが、上記の起案とあわせて、証人になることをお受けすることもできます。
さらに、遺言には「遺言執行者」を定めておくと、ご遺族の負担を軽減することができます。 この遺言執行者に行政書士を指定していただければ、死後についても安心していただけます。 遺言は15歳から作成できます。 けっして、死ぬ準備とは考えず、積極的に利用してみてはいかがでしょうか。
A. 相続財産の規模に関わらず、私たち行政書士がお役に立ちます。お気軽にご相談ください。
人がお亡くなりになれば、なんらかの手続きが発生します。
たくさんの財産があるときや、重要な不動産などがあるときには、税理士や司法書士などを活用して手続きを進めることもあるようですが、ご質問のようなときには、自分でやるにはわからないし、不安もある。
また、役所が相手のことも多いので、平日に限定されてしまい、ご遺族のお仕事の都合で、なかなか手続きができないという事例もあるようです。
具体的には、金融機関に対して預貯金等の書き換え、ゴルフなどの各種会員権やカードの処理、自動車の名義変更といったものから、電話、電気、ガス、水道というライフラインの手続き、さらには保険金の請求や、年金などの手続きは、大半の方が遭遇する手続きではないでしょうか。
また、事業を営んでいた方がお亡くなりになればその許認可の変更が必要ですし、会社の役員をしていた方ならば会社の役員変更も必要になります。
これらの相続に関係する手続きは、手続先ごとに決められているので、一様には言えませんが、(1)誰が相続人なのかを確認し、(2)どんな財産があるのかを調査して、(3)どのように財産を分けるのかを決めて、それを関係する行政機関や金融機関などに提示して証明し、決められたとおりに実行する手続きだと言えます。
ここで、(1)は、通常、お亡くなりになった方の出生から亡くなるまでの戸籍を確認し証明します。
(2)は、相続人の記憶を頼りにする部分が大きいのですが、銀行から残高証明を取得したり、固定資産評価証明書や登記事項証明書などを利用して、財産の確認や、財産としてどのくらいに評価されるのかを確認します。
しかし、この作業は、慣れていないと見落とすこともあり、なかなか難しいものです。
最後の(3)は、法律はどう分けなければいけない、とは一つも定めていませんから、相続人間の話し合いで決めることができます。
とはいえ、生前贈与があった場合や、兄弟間での学歴の相違があったり、一人だけが亡くなった方の介護をしていたような場合でも平等に分けるべきなのかどうか、法律上も判断がむずかしいことがあります。
そればかりか現実的には、「家を継ぐ」「家計を守る」などの慣わしや考え方は、現在でも重要視されることがあるので、参考にする基準がないと、なかなか話し合いもまとまらないものです。
このように手続きが繁雑なところもありますが、相続人が共同で、あるいはどなたかお一人でこれらの手続きを行うこともできます。 ただし、行政書士は、(1)の相続人の調査も、(2)の財産の調査も、別項の「事実証明に関すること」として取り扱っていますし、(3)も同じく、「権利義務に関すること」として取り扱っています。 ですからご質問のような相続財産が細々としたものばかりでも、これらを効率よく進めて貢献できます。 また、不動産があって司法書士に登記を依頼したり、税理士に依頼して相続税の申告・ 納税をするようなケースでも、戸籍調査や財産目録などの書類、また遺産分割協議書は、必要書類です。 ですから、相続の規模に関わらず、事実証明と権利義務に関することの集まりである相続手続きでは、手続きのプロデューサーとしてもお役に立つことができます。
土地利用
A. 農地法第5条の許可と開発行為の許可が必要になります。 分家住宅の許可条件には、親等が市街化区域内やその他に住宅建築可能な土地を所有していないことなどの諸条件があります。
A. 1,000平方メートル以上の土地である場合に開発許可が必要になります。 また区画割した各戸がそれぞれ道路に接している必要がありますので、新たに市町村の基準に応じた構造の道路を設けなければならない場合もあります。
A. 道の境界、そして道としての機能をなくし、あなたが買受けることについて、隣接土地所有者や利害関係人の承諾があれば可能です。 買受けるためには、まず道の境界を決め、測量して面積も確定します。 次に、公共物用途廃止申請、普通財 産売り払い申請、土地表示登記、保存登記手続きが必要です。 なお、土地代金は財務省が付近の土地取引状況や土地の形状等を勘案してこれを決めます。
A. 道路法の許可が必要になりますが、住宅の場合は特別の理由がない場合は4mに限り撤去が可能です。 店舗や工場などの場合は出入りする車両を想定して縁石の撤去のみならず、側溝の補強工事が必要になる場合があります。
A. コンクリートの三面水路であれ、す堀の水路であれ、または道路側溝であれ公共物ですので、これに勝手に排水管を接続したり、雑排水を流したりすることはできません。 道路側溝であれば道路法に基づく許可や公共物使用許可などその放流先の状況による手続きが必要です。 また土地改良区が水利権を持っている場合には、その土地改良区の承認も必要となります。
契約書
A. 自賠責保険金請求書、損害賠償請求書、内容証明郵便、事故発生状況報告書、休業損害証明書など「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成は行政書士業務です。 これに係る相談は、私たちの仕事です。