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業務案内 暮らしに関する相談

契約書

約束事を契約書として書面で残すことで、後々の紛争を防止することができます。 行政書士は日常生活で発生する、土地やお金の貸し借りの際の契約書作成や交通事故に関する手続等を行います。

契約書

土地や建物、お金の貸し借り等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。 私たち行政書士は、これら契約書類の作成を行います。
あとから「言った」「言わない」などのトラブルが発生する場合もあるので、個人間での貸し借りであってもきちんと契約書として残しておくことをお勧めします。
また発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」や「示談書」等の作成も行います。

  • 売買・不動産賃貸借・請負契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 各種契約書に関するご相談

交通事故

交通事故被害に遭った時または交通事故を起こしてしまった時、行政書士がお客様の立場に立って、ご支援いたします。 交通事故にかかわる調査から事故調査報告書の作成、保険金請求の手続きなど行います。 また被害者に代わって、損害賠償金の請求手続等を行います。
そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を作成いたします。

  • 交通事故調査・報告書の作成
  • 過失割合算出
  • 相続財産目録の作成
  • 自賠責保険請求手続き
  • 示談書の作成

内容証明・公正証書・その他

内容証明郵便

内容証明郵便とは、「いつ」「誰から」「誰宛てに」「どんな内容」で文書を出したのかを、郵便局が公的に証明してくれる郵便です。 トラブルの解決手段として用いられ、具体的には契約後のクーリング・オフなどに有効です。
行政書士は、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。

公正証書等

公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法や民法などの法律に従って作成する公的な書類です。 公正証書は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた公正証書は、執行力を持つので将来の紛争予防に大きな効果があります。

また協議離婚をする際、公正証書を利用する事で、離婚後のトラブル防止に役立ちます。 離婚後、約束していた養育費や慰謝料が支払われないなどのトラブルを防ぐためにも、離婚協議書を公正証書にて作成しておくことをお勧めいたします。

その他

生活に密着した様々な問題の相談にも、行政書士は対応しています。

  • 債権債務問題の諸手続に必要な書類作成、和解書の作成
    ※裁判所に提出するための書類は除く。
  • 告訴・告発状の作成
  • 協定書・示談書の作成

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