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電話番号:027-234-3677
平日:8:30~17:00
業務案内 ビジネスに関する相談

外国人雇用

外国人を雇用したり、外国人が日本で起業して会社経営をしたりするためには、入国管理局へ申請し、在留資格を取得する必要があります。 また、留学生がアルバイトをしたり、卒業後日本で就職する場合も同様です。 在留資格やビザ、雇用契約など、出入国管理に関する業務も、専門家である行政書士にお任せください。

また行政書士には、出入国管理に関する一定の研修を受けた外国人業務専門の申請取次行政書士もおります。 原則、在留を希望する外国人は、申請の際に自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりませんが、申請取次行政書士は申請人に代わって申請書類等を提出することが認められていますので、仕事や学業でお忙しい方も安心してご相談ください。

  • 在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
  • 就労資格証明書交付申請(転職等)

中小企業支援

行政書士は、身近な法律家として中小企業様の経営を支援させていただきます。
事業関連法令の側面から、経営や事業活動全般についてのトータルコンサルティングや助言、提案などを行います。 また、官公署への提出書類や、権利義務・事実証明に関する書類の作成などもお任せください。
会計記帳業務、融資申込や補助金申請手続きなどの経理面での支援も行います。

  • 知的資産経営導入支援 ()、同報告書の作成支援
  • 事業承継支援、確定申請・認定申請書作成 等
  • 企業再生支援、企業再生特例認定申請 等
  • 経営革新計画承認申請、農業経営改善計画認定申請 等
  • 農商工連携事業計画認定申請、地域資源活用事業計画認定申請、商店街活性化事業計画認定申請、ソーシャルビジネス、コミュニティビジネス支援等
  • 起業・事業支援公的融資申込、補助金・助成金事業者申請
  • 会計記帳の業務
  • 財務諸表の作成

「知的資産経営」とは、企業の経営理念、人材、技術、ノウハウ、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の財務データには表れない資産(知的資産)を自社の競争力の源泉として認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて持続的な収益獲得につなげる経営のことをいいます。
そして、知的資産経営の成果を「知的資産経営報告書」によって利害関係者などに開示又は公表することが推奨されています。
知的資産経営は、事業承継・企業再生の強力なバックグラウンドとなります。
行政書士は、中小企業の経営を支援する外部専門家として、知的資産経営導入と知的資産経営報告書の作成をサポートします。

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