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電話番号:027-234-3677
平日:8:30~17:00
行政書士とは

行政書士会についてご紹介します。

行政書士とは

ビジネスや暮らしのいろんな”どうしよう”を解決する「街の法律家」です。

行政書士は、1951(昭和26)年の行政書士法成立によって制度化された国家資格者で、官公署への手続きや権利義務、事実証明関係書類等に関する法律と実務の専門家です。
法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供し、また、国民と行政をつなぐかけ橋としての職責を担っています。
昭和26年2月22日に行政書士法が公布されたことにちなみ、日本行政書士会連合会は2月22日を「行政書士記念日」と定めています。

こんな時は行政書士にご相談ください

ビジネスをしていく中で、行政手続きが必要な場面は多々あります。 しかし、それらの手続きはとても複雑で専門的知識が必要になることも多く、「どんな書類が必要なのか?」「どこに書類を提出すればよいのか?」「必要な要件があるのか?」などといったことをすべて理解・把握するには大変な労力を必要とします。

そこで、私たち行政書士が皆さんのお役に立ちます! お話を伺い、どんな書類をどこに提出すべきか、必要な要件が何なのかを判断し、アドバイスいたします。書類の作成や手続きの代理も私たちの専門分野ですので、お気軽にご相談ください。

また日々の暮らしの中で起こる様々なトラブルにも行政書士がお役に立てることがございます。 起こってしまったトラブルだけでなく、トラブルを未然に防ぐお手伝いもいたしますので、”どうしよう”とお困りのことがございましたらお近くの行政書士にご相談ください。

特定行政書士

平成26年に行政書士法が改正され(平成26年12月27日施行)、「特定行政書士」が誕生しました。 特定行政書士とは、行政書士が書類を作成して官公署に提出した許認可申請等の中で、行政庁に対する審査請求等の不服審査申立を行う場合、その不服審査申立手続きについて代理行為を行う事ができる行政書士のことです。 特定行政書士になるためには、行政書士が「特定行政書士法定研修」の課程を修了する必要があります。

Q. 「特定行政書士」と「行政書士」との違いは何ですか?

ご依頼方法

ご依頼の際は、依頼したい行政書士または行政書士事務所に直接ご連絡ください。
※連絡方法は各行政書士・行政書士事務所により異なります。

依頼したい行政書士がお決まりでない方は、下のバナーをクリックし、日本行政書士会連合会のサイトにて、群馬県の行政書士会員をお探しいただけます。

お近くの行政書士を探す

業務概要

行政書士は皆さんからの依頼を受けて、官公署に提出する書類の作成や、これらを官公署に提出する手続きについて代理いたします。 また遺産分割協議書などの権利義務、事実証明、契約書の作成や、インターネットを利用した電子申請などにも対応しています。 上記書類作成に関しての相談もお受けします。

官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務

行政書士は、官公署(市・区役所、町・村役場や警察署、更には都道府県、各中央省庁)に提出する書類の作成や、これらを官公署に提出する手続きについて代理をいたします。

※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことが出来ません。

権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務

行政書士は、権利義務に関する書類の作成(「代理人」としての作成を含む)をいたします。 権利義務に関する書類とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類のことをいいます。

 主な権利義務に関する書類

遺産分割協議書、定款、各種議事録、各種契約書(贈与、売買、交換、消費者貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解等)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、行政不服申立書等

※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことが出来ません。

事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務

行政書士は、事実証明に関する書類の作成(「代理人」としての作成を含む)をいたします。 事実証明に関する書類とは、私たちの実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書のことをいいます。

 主な事実証明に関する書類

実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等

※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことが出来ません。

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