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遺言・相続

相続をめぐる争いを防ぐため、遺言書の作成や相続手続きの支援を行います。 どのような手続きが必要で、いつ始めればよいのか、相続全般については行政書士にご相談ください。

遺言書

遺言は法律で定められた要件を満たす必要があります。
通常、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があり、行政書士は、これら遺言書の作成支援を行います。 残されたご家族が困らないためにも、遺言書の作成をお勧めいたします。

相続手続き

相続人とは、民法で定められた「法定相続人」と、遺言により指定された人のことをいいます。 法定相続人には遺産を相続できる順位や財産の割合が決められています。
行政書士は、相続人を確定するための「相続関係説明図」の作成や相続財産の分配方法に関する協議内容をまとめた「遺産分割協議書」の作成を中心に、円滑な相続手続きのお手伝いをいたします。 書類作成のための諸々の調査も含めてお引き受けしますので、お気軽にご相談ください。

  • 相続人の確定調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成

土地利用

農地を売買したり、農地を農地以外の目的で使用したい場合など、「農地転用」の許可が必要になります。 具体的には、畑を駐車場にしたい、農地に息子夫婦の家を建てたい、使われなくなった農道を買い受けたいなど、これら全てが当てはまります。
また、建物等を建築するため、一定規模以上の土地に変更を加える場合には、「開発行為」の許可も必要です。
行政書士は、多くの土地等に関連する各種申請手続を行うことができます。

  • 農地転用の許可申請
  • 農地転用届
  • 開発行為許可申請
  • 建築行為等許可申請
  • 公有地(道路や水路等)の払い下げの申請
  • 公有地の使用許可、工事承認等
  • 用途廃止申請

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