行政書士登録のご案内をいたします。群馬県内に行政書士事務所を設けようとお考えの方はご確認ください。
1.登録申請の方法について
行政書士法(以下、単に「法」といいます。)第2条各号のいずれかに該当している方は行政書士となる資格を有していることになりますが、それだけでは有資格者ということになり、行政書士の業務を行うことができるわけではありません。
行政書士試験に合格している方や、税理士資格を有している方、所定の公務員歴を満たしている方が行政書士になるためには、日本行政書士会連合会に備える名簿に登録される必要があります。
行政書士登録申請につきましては、事務所を設けようとする県に設立されている行政書士会を経由しておこなわなければならないむね法定されておりますので、群馬県内に事務所を設けようとする方は群馬県行政書士会を経由しておこなっていただくことになります。
※このご案内は登録手続の概略を記したにすぎませんので、実際に登録申請をおこなおうとする方は必ず手引をご確認ください。
2.登録申請に必要な書類について
日本行政書士会連合会に登録されますと、当然に、設けた事務所の所在地が属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員になります。 したがいまして、群馬県で開業すると、日本行政書士会連合会に登録されると同時に群馬県行政書士会に入会していただくことになります。
登録申請の際には日本行政書士会連合会に提出する書類以外にも、群馬県行政書士会に提出する書類をそろえていただかなければなりません。 そのため、一部の例外を除き、ほとんどの書類が2部必要になるほか、群馬県行政書士会への入会届や事務所の使用権があるむねを証する書面が必要になります。
日本行政書士会連合会のホームページに申請書様式の一部が掲載されておりますが、後述しますように群馬県行政書士会に入会していただくための書類が別途必要になりますので、それのみでは不足するということになります。 また、提出していただいた書類は永年保存することとしておりますので、保存に耐えうる紙質でなければなりません。
群馬県行政書士会では、申請に必要な書類一式・手引を下記からダウンロードしていただいております。 データ形式はPDFになります。(WordやExcel形式によるご提供はございません。ご承知おきください。) なお、申請に必要な書類は保存に耐えうる紙質で印刷していただき、提出してください。
また、書類一式・手引きを紙媒体で希望される方は群馬県行政書士会事務局に来所していただくか、郵送により請求してください。 郵送を希望される方は、事務局に以下の内容を郵送してください。
郵送希望の場合- 320円分の切手
-
返送先等を記載した用紙
【必要記載事項】- ①返送先住所
- ②氏名
- ③資格の種類(試験合格、公務員職歴、税理士資格等)
- ④連絡先電話番号
群馬県行政書士会 登録申請の手引
登録申請に係る必要書類や留意事項等が詳しく記載されております。 申請をお考えの方は、必ずお読みいただき、申請書等を揃えてください。 登録に必要な書類等が揃い、提出される際は、お電話にてご予約の上、事務局に来所してください。
(1)必ず必要になる書類
書類の種類 | 必要部数 | 摘要 |
---|---|---|
行政書士登録申請書 | 2部 | 新規登録の手続 | 日本行政書士会連合会 |
住民票 | 2部 | 本籍地の表示があるもの |
申請者の顔写真 | 6部 | 縦 3 ㎝×横 2.5 ㎝ |
行政書士となる資格を証する書面 | 2部 *1 |
|
履歴書 | 2部 | 新規登録の手続 | 日本行政書士会連合会 |
誓約書 | 2部 | 新規登録の手続 | 日本行政書士会連合会 |
身分証明書 | 2部 | |
入会届 | 1部 |
入会後に記入していただきます。住所、氏名、事務所所在地等の記入が可能な部分は記入しておいてください。 入会届(両面印刷) |
*1:合格証の場合は原本確認が必要です
(2)事務所の形態によって種類が異なる書類
書類の種類 | 必要部数 | 摘要 |
---|---|---|
事務所の所在、使用権を証する書面 | 1部 (式) |
申請者単独名義になっている自宅等の不動産を事務所にしようとする場合→建物現在事項証明もしくは家屋課税台帳登録事項証明書 |
申請者と配偶者の共有名義になっている自宅等の不動産を事務所にしようとする場合→建物現在事項証明もしくは家屋課税台帳登録事項証明書および申請者以外の方の使用承諾書 | ||
賃借している不動産を事務所にしようとする場合→建物現在事項証明もしくは家屋課税台帳登録事項証明書および賃借契約書(行政書士事務所として使用することができるむねの)の写し | ||
使用人である行政書士等として登録しようとする場合→雇用者行政書士と申請人との間で結ばれた雇用契約書*1 | ||
事務所台帳 | 1部 |
事務所への案内図です(使用人行政書士は不要) 事務所台帳 |
事務所写真 | 1部 |
外観、事務所内を撮影した写真を各1枚張り付けてください(使用人行政書士は不要) 事務所の写真 |
平面図 | 1部 | 決まった様式はありませんので、任意のA4サイズのものを作成し提出してください。 |
*1:使用人である行政書士等とは、(1)行政書士に雇用される行政書士、(2)行政書士法人の社員もしくは使用人である行政書士のことをいいます。
場合によっては、以下の書類もご提出していただきます。
書類の種類 | 必要部数 | 摘要 |
---|---|---|
共同合同事務所届 | 2部 |
行政書士や他士業との合同事務所となる場合に必要となります。
「共同合同事務所」とは、同一の室内に行政書士や他士業と同居する事務所の形態のことをいいます。 新規登録の手続 | 日本行政書士会連合会 |
誓約書 | 1部 |
次の場合には、行政書士事務所の独立性確保の観点から、誓約書を提出していただくことになります。 ※必要により、申請時に提出していただきます。 事務所の形態が共同合同事務所の場合 法人等の内部に行政書士事務所を設置する場合 行政書士登録後も法人等に勤務を続ける場合 |
3.必要な書類が全てそろった後には
上記の書類が全てそろいましたら、群馬県行政書士会を経由して日本行政書士会連合会に登録の申請をおこなっていただくことになります。
群馬県行政書士会では、登録申請書等の記載内容に間違いがないかどうか、必要な添付書類がそろっているどうか等を精査させていただきます。
名義貸しの防止のため、また、申請者本人の意思確認をする必要がありますので、必ず申請名義人本人に書類を持参していただかなければなりません。この点、ご理解ください。
事務局担当者が会議、出張等で不在の場合がありますので、必ず事前に日程・時間調整をしたうえでご来所ください。
必ずご予約してください。
登録申請受付時間:平日 8:30~14:00
4.必要な費用等について
登録申請書等を提出していただく際には必要経費を合わせてご持参ください。
項目 | 金額 |
---|---|
行政書士会入会金*1 | 200,000円(非課税) |
行政書士会会費*2 | 20,000円(非課税) |
入会用セット一式 | 9,900円(税込) |
日本行政書士会連合会登録手数料 | 25,000円(非課税) |
登録免許税*3 | 30,000円(印紙) |
職印*4 | 10,500円(税込) |
作成印×2種(@2,100円)*4 | 4,200円(税込) |
以上計 | 299,600円 *5 |
- *1:金額について事前にお問い合わせください
- *2:登録日が属する期分の会費(月割りします)
- *3:印紙でご用意ください
- *4:自己手配も可
- *5:登録が完了する時期、職印等の自己手配の有無によって多少上下します
5.行政書士登録が完了したら
登録申請書を提出した後、およそ1カ月~1カ月半程(群馬県行政書士会会長の決裁、日本行政書士会連合会でおこなわれる登録委員会の開催時期との関係で前後します)で登録は完了となります。 登録が完了になりますと日本行政書士会連合会から、まず群馬県行政書士会宛てにそのむねの通知書が送付されることになっております。
その後、群馬県行政書士会から、申請人宛てに行政書士登録が完了したむねの電話連絡させていただきます。 その際に、登録証の授与、群馬県行政書士会への入会の手続、費用の清算、行政書士法に関する説明等をおこなうための日程についての打合せをさせていただきます。
そして、後日群馬県行政書士会に来所していただき、上記の諸手続等をおこなっていただきます。
行政書士登録後には、会則で定める会費を納入する義務が発生します。会費は月額5千円、年間6万円となりますが、これを2万円ずつ次のように分割して納入していただいております。
納期 | 納入金額 | 納入期限 |
---|---|---|
第1期 (4,5,6,7月分) |
20,000円 | 4/30まで |
第2期 (8,9,10,11月分) |
20,000円 | 8/31まで |
第3期 (12,1,2,3月分) |
20,000円 | 12/20まで |